東南アジア考古学会会則
2007年6月24日 制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は東南アジア考古学会と称する。英語による名称は、Japan Society for Southeast Asian Archaeologyとする。
(目的)
第2条 本会は東南アジアおよびその隣接地域の考古学研究の興隆、および隣接諸科学を含む研究者相互の連絡、諸外国の研究者との交流を目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1) 大会研究発表会、月例会、研究会等の開催。
(2) 会誌、研究報告、連絡誌等の刊行。
(3) その他、目的に沿った会員による各種事業の開催。
2 これらの詳細に関しては別途定める。
第2章 会員
(入会)
第4条 本会への入会には、国籍、性別、学歴、年齢等、いっさいの資格を問わない。
(会費)
第5条 本会は目的に賛同し、会費を前納したものを会員とする。
2 年会費に関する事項は別途定める。
(退会)
第6条 会員は文書による通知を提出することにより、退会することができる。
(除籍)
第7条 次の場合は総会議決により除籍にすることができる。
(1) 会費未納者
(2) 本会の目的に反する行為、本会の名誉秩序を損なう行為を行った者
2 詳細は別途定める細則による。
第3章 役員
(種別)
第8条 本会には、役員として会長・副会長・委員・監事を置く。
(職務)
第9条 会長は本会を代表し、その事業を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
3 委員は委員会を構成し、会則及び総会の議決に基づき本会の事業を執行する。
4 監事は、本会の事業執行と財産の状況を監査する。
(選任)
第10条 会長は会員総会によって選出・解任される。
2 会長の選出は立候補あるいは推薦により会員総会出席者の多数をもって決する。
3 副会長1名・委員若干名・監事1名は会長が会員の中から選任する。
4 監事は副会長・委員を兼ねることはできない。
(任期)
第11条 会長の任期は選出された会員総会の次年度より2年間とし、再任を可とする。
2 副会長、委員、監事の任期は2年とし、再任を可とする。
第4章 会員総会
(開催)
第12条 本会は毎年会員総会を開催する。
(権能)
第13条 会員総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 会長の選任・解任
(5) 会費の額
(6) 会員の除籍
(7) その他本会の運営に関する重要事項
(議長)
第14条 会員総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
(議決)
第15条 会員総会は会員総数の10/100によって成立する。
2 議決は出席者の過半数による。
3 賛否同数の場合は、議長が決する。
第5章 委員会
(機能)
第16条 委員会は、次の事項を議決する。
(1) 会員総会に提議すべき事項
(2) 会員総会議決事項の執行に関する事項
(3) その他会員総会議決を要しない会務執行に関する事項
(開催)
第17条 委員会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 委員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(議長)
第18条 委員会の議長は、会長が務める。
2 会長に支障のある場合には副会長が務める。
(議決)
第19条 委員会の議決は出席者の過半数による。賛否同数の場合は議長が決する。
第6章 決算会計
(資産の構成)
第20条 本会の運営は、会費、事業収入、寄付金等によって行う。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
第7章 会則変更
第22条 会則の改定は委員会で審議の後、会員総会の議決により決する。
附則
本会則は2008年4月1日から施行する。
2本会則の施行に伴い、1977年5月2日制定の東南アジア考古学会会則を全面改定する。